憲法第25条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
日本国憲法第25条の条文です。一般的には「生存権」を規定してると解釈されます。適切な食生活を送る権利はこの中に含まれます。食の安全や栄養の確保は健康で文化的な生活には欠かせないものです。これらの権利はありながら、朝食を抜いたり、生肉を食べたり、酒浸りになったりするのはもったいないですね。また不衛生な環境や条件により食中毒を発生させる飲食店や弁当・総菜店は衛生環境を向上させる義務に違反しています。きょうは憲法記念日。あなたにとっての憲法を考えてみる機会にしてはいかがでしょうか
No.2085
4月19日の小雀農園。無農薬・化学肥料不使用のメークインが生長中
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