テイクアウト

コロナ感染拡大を防ぐために飲食店の営業時間を短縮する要請が自治体から出されていた時期に多くの飲食店がテイクアウトを事業の中心にすえました。食品衛生法では飲食店がお店で調理したものをお客様の持ち帰り用に作り販売することを認めています。これには通常の飲食店の営業許可で対応できます。しかし、注文の有無に関係なくあらかじめ多くのテイクアウト用料理を作り置くには飲食店営業許可3類の取得が必要です。注文を受けて必要な分だけ提供するテイクアウトは可能ですが、デリカテッセンのように作り置きを並べて販売するテイクアウトはできません。かつてはそうざい製造業ではお米を含めた弁当販売はできませんでした。弁当販売には仕出し製造業許可が必要でした。しかし、2021年の改正でそうざい製造業許可だけで弁当販売も可能になっています。いまも時々通常の飲食店が店頭で作り置きをテイクアウト販売している光景を目にすることがあります。飲食店営業許可1類(通常の営業許可)とともに3類の営業許可を取得しているかどうかは消費者には確認できません。原則的には営業許可証をお客様がわかる場所に掲示するようになっていますが、私は3類の許可証を見たことはありません

3月7日(木)は定休日です

No.1663

1月28日調理のテイクアウト「麻婆豆腐」「海老炒飯」

1638 days until the end of the first phase

佐々木食堂

食の安全と 安心を通して 健康寿命を 伸ばしましょう

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