表示されない保存料
現在の法律では保存料が使われていても原材料表示しなくていいものもあります。食品を加工するときに使われた原材料に保存料が使われいても最終的な加工食品になった時、保存効果が認められないほど微量になれば表示義務はありません。おかきを作る時に味付けで保存料を含む醤油を使っても「おかきの」品質保持に役立たないので表示されません。キャリーオーバーと呼びます。また保存料を回避するために開発されたpH調整剤。これは食品の腐敗や変色を防ぐ添加物なので保存料と同じ役割があります。保存料無添加と宣伝しているものに使われることがあります。クエン酸、クエン酸ナトリウム、リン酸、グルゴン酸、コハク酸、炭酸カリウムなどが使われます。法律で一括表示が認められているのでpH調整剤とだけ表示され具体的に何が使われているのかは不明です
No.1496
8月19日に収穫した小雀農園の野菜
1805 days until the end of the first phase
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