中食は許可が複雑

店内の調理場で調理し店内で販売している料理は飲食店営業1類の範囲内です。テイクアウトも認められています。消費期限や原材料の表示の必要はありません。注文の有無に関係なく商品を陳列・販売する場合は1類のみの飲食店は「そうざい」扱いで可能ですが、ご飯を詰めて弁当にした場合は飲食店営業3類の許可が必要になります。ハムやソーセージ、チャーシューなどの食肉製品を店内で製造し持ち帰り用に販売する場合は食肉製品製造業の許可が必要です。それらをサンドイッチや炒め物に使った場合は1類のみで可能な場合もあります。菓子パンやアイスクリーム、ケーキなどを製造して販売する場合は菓子製造業の許可が必要です。ドレッシングやソース、たれなどを製造し単体で販売する場合はソース類製造業の許可が必要です。酒類の販売は酒類小売業免許が必要です。コロナ対策で飲食店が緊急避難的に販売が免許なしで認められましたがすでに特別措置は終了しています

3月28日(月)のランチは残り6席、17時以降はご予約のお客様のみのご利用です

No.956

3月13日調理のテイクアウトのエビ炒飯

佐々木食堂

食の安全と 安心を通して 健康寿命を 伸ばしましょう

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